OB会規約について
OB会では、OB会を運営していくにあたり規則を定めることなりました。
白鷺会OB会規約
(名称)
第一条 本会は「獨協大学白鷺会OB会」とする
(所在地)
第二条 本会を次の所在地に置く
埼玉県草加市学園町1-1
獨協大学 文化会 白鷺会 内
(目的)
第三条 本会は次のことを目的に運営される
① 卒業生同士の旧慣を温めあい親睦を図ることとする
② 在学生の活動状況を確認し支援する
③ 在校生の就職活動にかかる情報を提供する
(構成員)
第四条 本会の構成員は「獨協大学文化会白鷺会(社会福祉研究会)」に在籍歴のある元部員で構成される
(入会)
第五条 本会への入会は基本的に卒業時の入会希望の申告による。尚、申告の期日は設けない
(開催)
第六条 本会は年一度の「OB会懇親会」を開催する。日時はその都度連絡する
(役員)
第七条 本会は下記の役員を置く
会 長 1名
副会長 複数名
事務局長 1名
事務局員 複数名
顧 問 複数名
(役員の選出)
第八条 新役員は旧役員の推薦により決定し、会長は新役員の互選により決定する
(禁止事項)
第九条 会員は会員及び現役学生に対して下記の事項を行ってはならない
個別の思想・信条・宗教などに関わる啓蒙・勧誘活動や各ハラスメント等の公序良俗に反する行為
(会計)
第十条 活動に必要な資金については事務長が適正に管理を行い、OB会懇親会後1か月以内に事務長が
会計報告を作成し会長の承認を得ることとする。通帳の管理・保管は事務局長宅で行うものとする
(雑則)
第十一条 規約の改正は役員会の決議によって行う
(設立月日)
第十二条 本会の設立月日は、2014年2月1日とする
第十三条 本規約は、2014年11月3日より施行する
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